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農地転用


 農地転用
 



農地転用とは、農地を農地以外に利用する場合や、他人に農地を売ったり
貸したりする場合に必要な手続きのことです。
 
農地か否かの判断は、不動産登記簿の「地目」で判断します。
「地目」が「畑」や「田」となっていれば、現況が駐車場であろうと住宅が建っ
ていようと農地として判断され、農地法の規制を受けることになります。
 
農地は農地法の規制を受けている為、たとえ自分の土地であっても、自由
に売ったり、買ったり、住宅を建てたり、駐車場に使用したりすることはでき
ません。
そのため、農地の売買、賃貸又は農地以外の利用等には農地転用の手続
きが必要となりますのでご注意下さい。
 

 農地転用の手続き


 
農地転用といっても、その手続きは様々です。
 
まず、転用しようとする農地が何処にあるかによって、必要な手続きは変わ
ってきます。
 
都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は「届出」、市街
化調整区域にある農地を転用する際は「許可」を得る必要があります。
また、農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
である場合は、「許可」を得る事前段階として、「農振除外」の申請をする必
要があります。
 
次に、手続きの種類についてです。
 
農地を農地以外にする目的で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合は、
「農地法5条」の許可又は届出が必要になり、農地を自己で使用する目的
で農地以外にする場合は、「農地法4条」の許可又は届出が必要になります。
また、農地を農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合は、
「農地法3条」の許可が必要になります。
 
このように、農地転用の手続きは非常に複雑であり解りにくいものです。
 
その他にも、住宅等を建てる場合は、農地転用手続きとは別に「建築許可」
の手続きが必要になりますし、一定規模以上の転用には「雨水浸透阻害
行為許可」の手続きが必要になる場合もあるなど、農地転用の手続きには
様々な法律が絡んでおり専門的な知識が必要になります。
 
当事務所では、このような煩わしく複雑な手続きを代行させて頂きます。
また、申請の代行だけではなく、役所との事前協議から承りますので、農地
転用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談下さい。

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